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東京高等裁判所 昭和25年(う)2548号 判決 1950年12月05日

被告人

河野貞男

主文

本件控訴はこれを棄却する。

理由

弁護人花輪長治の控訴趣意第一点について。

論旨は、要するに、本件起訴状には記載してならない事項を記載しておるから該起訴状は不適法であるのに原審はこれを棄却することなく本件有罪の判決をしたから該判決は破棄すべきものであるというにある。よつて調査するに右起訴状は、「被告人は昭和二十三年十月二十五日浦和地方裁判所熊谷支部に於て所謂本庄事件に連座し恐喝等被告事件で懲役六年の判決を宣告され現に控訴保釈中の者で、その前歴を知る本庄町の町民からは畏怖の念を以てみられていたものであるが」という冒頭記載をした上判示第一乃至第三の事実を記載しておること所論の通りである。しかし本件第一乃至第三の事実が恐喝の罪を構成するために必要な手段である害悪の通知は被告人の前掲のような性行、前歴、身分等による勢威を利用したことが不可欠の要件となつておること明白である(大審院昭和八年(れ)第八五一号、同年九月二日言渡事件参照)。故に本件に於て起訴状に前掲のような記載をすることは必要にして、且つ、かくすることによつて十分なものとなること亦明白であるから本件起訴状の記載は妥当であると認められる。蓋し起訴状には裁判官をして予断偏見を抱かしめ又は抱かしむる虞のある記載をしてはならないことは洵に所論の通りであるが、他方起訴状記載事項としては、法律によつて要求されておる形式的主張及び法律用語の記載だけでは不充分であつて、起訴に係る犯罪の実質を示すに足る実質的情況をも記載することを要するものと解するのが相当であるからである。殊に本件のような不当勢威の利用による恐喝被告事件に於ては前記のような実質的情況の記載がないと起訴に係る犯罪の性質を必要にして十分な程度には知ることができないから裁判所にとつても被告人の適切な防禦の上からも公正でない。蓋しかかる記載がないと刑訴法第三三九条第一項第一号の活用にも支障を生ずる場合があるからである。

論旨は要するに所論法条を正解せざるに因るものであるから採用できない。従つて原判決が本件公訴を棄却しなかつたのは、相当であつて所論のような違法はない。論旨理由ないものである。

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